![]() ![]() 「先生の愛犬ボビーです。 ゼイキンについていろいろわからないこと、お聞きください。 まず、兵庫県・宝塚市にお住まいの主婦KHさんからのご質問です。」 Q ちょっと聞いてください。今春うちの一人息子ネル(ミニチュアダックスフンド)が動物病院で ヘルニアの手術を受け、入院代やら手術代、薬代などで、全部で12万円7千円かかりま した。私の歯の治療代3万2千円と主人が風邪をひいたときの薬代2100円を全部合計 すると、16万1100円になりますが、来年の確定申告で、医療費控除が受けられるでし ょうか? しかしながら、当然ですが、答えは、ノーです。 医療費控除の対象となるのは、納税者が「本人又は本人と生計を一にする配偶者その他 の親族の医療費を支払った場合」となっています。愛犬は、生計を一にするという点では当 てはまるかもしれませんが、親族にはあたりません。 また、医療費控除の対象となる医療費の範囲として、「医師又は歯科医師による診療費又 は治療費」が挙げられますが、「獣医師」は含まれていません。ネル君、元気になってよか ったね。 ということです。ネル君のお母さん、よろしいでしょうか。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |